別居中に浮気された!浮気相手にも慰謝料請求はできる?

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2016/09/29更新

別居中に浮気された!浮気相手にも慰謝料請求はできる?

浮気相手

配偶者に浮気されたときは、配偶者にも浮気相手にも慰謝料を請求することができます。ただし、それが一般的な浮気であればという条件がつきます。一般的な浮気でない浮気ってどんな浮気を思い浮かべますか?ここで考えたいのは配偶者が別居していたときの浮気です。

配偶者と別居しているときの浮気で、浮気相手に慰謝料を請求することができるのか。ここでは別居中の浮気相手と慰謝料の関係について解説します。

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別居中の浮気で浮気相手に慰謝料の請求は難しい

いきなり結論ですが、別居中の浮気で浮気相手に対して慰謝料を請求することはとても難しいと考えてください。

もし請求できるとしたら、下記の条件が揃っていることです。

  • 別居理由が単身赴任などで配偶者との婚姻生活は継続している
  • 浮気相手が配偶者のことを既婚者だと知っている

この条件が揃わなければ、浮気相手に慰謝料の請求をしても、浮気相手への慰謝料は認められません。特に浮気相手が配偶者のことを既婚者だと知らなければ、それは別居でなくても慰謝料の請求はできません。

浮気相手が職場の同僚であるようなケースでは、既婚者であることを当然知っているはずなので「知らなかった」ということにはなりませんが、そうでないなら「知らなかった」で通されると知っていたという証拠を探し出すことは難しくなります。

なおかつ、配偶者との婚姻生活がすでに破綻した上での別居の場合は、もちろん慰謝料の請求をすることも難しくなります。それは配偶者に対しても同様です。

慰謝料を請求することができるのは、あくまでも婚姻生活が成立しているからであって、お互いが婚姻生活の破綻を受け入れての別居の場合は、そもそも浮気とは認められません。

無理に浮気相手から慰謝料を請求する必要はない

もしあなたが、配偶者の浮気を理由に正式な離婚を考えているのであれば、無理に頑張って浮気相手から慰謝料を請求する必要はありません。

浮気の慰謝料は、それが原因で離婚に至った場合、200万〜300万円が相場だと言われています。

簡単な話が、この200万〜300万円をすべて配偶者に請求すればいいのです。浮気相手に請求できるとしても、請求額は両者合わせて200万〜300万円であって、二重に請求することはできません。

配偶者が浮気をした決定的な証拠を持っているのであれば、証拠を手にして弁護士に相談して、配偶者に対して慰謝料請求をすればいいだけのことです。

場合によっては浮気相手が配偶者に支援することがあるかもしれませんし、そこで縁を切って配偶者から離れていくかもしれません。

それは配偶者と浮気相手が決めることであって、自分にはまったく関係のないことですので、お金には色がないわけですから、情けをかけずに配偶者からきちん請求してください。

配偶者との婚姻生活を今後も続けていくなら

もし、配偶者を許し配偶者との婚姻生活をこれからも続けていくなら、慰謝料の請求には意味がありませんので、浮気相手が「既婚者だと知らなかった」と言い続けるなら、請求そのものを諦めてしまうのもひとつの解決策です。

浮気のことはきれいサッパリ忘れるために、いつまでも慰謝料にこだわらないようにしましょう。

誰かを許すというのはそういうことです。遺恨なくリセットして新たな一歩を踏み出すかどうか。それができるなら婚姻生活を続けるという選択肢もありです。

ただし、仕事の都合などでどうしても別居状態が続けるしかないようであれば、できるだけお互いのコミュニケーションをしっかり取るようにしてください。これまで通りでは、同じことを繰り返すことになります。

お互いの物理的な距離が遠くても1ヶ月に1度は顔を合わせること。できるかぎり一緒の時間を過ごすことが大切です。一度壊れた関係の修復には時間がかかりますので、慌てず焦らずゆっくりと、以前と同様の関係ではなく、新しい関係を築いていくようにしてください。

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