不貞行為と不倫の違い!離婚や慰謝料請求に使える証拠は3つだけ

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2016/11/05更新

不貞行為と不倫の違い!離婚や慰謝料請求に使える証拠は3つだけ

不貞行為と不倫の違い!離婚や慰謝料請求に使える証拠は3つだけ

「不貞行為」という言葉、誰でも一度くらい耳にしたことがあるはずです。何となく、パートナー以外の異性といかがわしい行為をすることだと認識している人も多いようですが、それだと正式な意味とは少し異なります。

今回は、浮気問題や不倫問題の際にたびたび登場する「不貞行為」について、詳しく解説していこうと思います。不貞行為の定義だけでなく、不貞行為を証明するための証拠や、実は不貞行為を証明することができない証拠などについても、具体例をあげながら説明します。勘違いしている人も多いので、この記事を読んで正しく理解してくださいね。

特に今現在、配偶者の不倫で離婚請求や慰謝料請求を考えている人は、この記事の内容を知らずして、スムーズに問題が解決することはあり得ません。わかりやすく整理してまとめているので、ぜひご覧ください。

不貞行為・不倫・浮気 3つの違い

3つのハート

「不貞行為」と同じような意味合いを持つ言葉として「不倫」や「浮気」がありますよね。日常的には「不貞行為」という言葉より、「不倫」や「浮気」という言葉を使うという人が圧倒的に多いようです。この3つの言葉にはそれぞれ共通点もありますが、相違点もあるのです。

浮気と不倫の違い

これはほとんどの人が知っていると思います。浮気も不倫も、パートナー以外の異性と深い関係になることを指していて、いずれもパートナーへの裏切り行為となりますが、2つの相違点は結婚しているかどうかということです。

男性・女性のうちどちらかが既婚者、またはどちらも既婚者であるにも関わらず、配偶者以外の異性と性的な関係を持つことを不倫と言います。男女どちらも既婚者である不倫のばあい「W(ダブル)不倫」と呼ばれることもありますね。

一方、浮気は未婚や既婚に限らずパートナー以外の異性と関係を持つことを言います。辞書等で浮気と調べてみると「異性に心を惹かれやすいこと」「配偶者や婚約者以外の異性に気がひかれて関係をもつこと」とあるように、性的な行為がなくとも浮気と見なされることもあります。したがって、浮気の方が不倫より広範囲を指すと考えられ、浮気の中に不倫があると考えておいても良いでしょう。

ときどき「どこからが浮気?」「どこからが不倫?」という話題が取り上げられますが、浮気も不倫も境界線については個人の価値観にゆだねられているのが大きな特徴かもしれませんね。

不倫と不貞行為の違い

不倫と不貞行為を同じ意味だと思っている人もいるようですが、実は場合によって意味が異なることもあるのです。不倫と言っても、先ほどもお話ししたように、どこからが不倫でどこまでがセーフなのかというのは、個人の価値観やモラルによって変わってくるものです。

例えば、手を繋いだり2人きりで何度も食事に行ったりすることを不倫と言う人もいれば、キスをしたら不倫だという人もいるでしょう。また、夫が風俗に行くことを不倫と考える人と、風俗であれば不倫ではないと考える人もいるでしょう。このように不倫については定義がひとりひとり異なるのです。

一方、不貞行為の「不貞」とは“貞操(男女が互いに性的な純潔を守る)を守らないこと”を意味しますから、不貞行為とは、配偶者があるにも関わらず配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指しています。セックス(性交)の他にも、オーラルセックスなどセックスの類似行為も不貞行為と見なされますが、ディープキスや胸を触るといった行為だけでは不貞行為になりません。

ただし、不貞行為かどうかを判断する際は、「自由な意思に基づいているかどうか」も重要なポイントになるのです。自由な意思というのは、自らの要望によって配偶者以外の異性と肉体関係を持つことはもちろんですが、積極的に誘ったわけでなくとも相手からの誘いに応じてしまった場合も含まれます。
 
なぜ不倫とは別に不貞行為の定義が必要かというと、離婚裁判や慰謝料請求の際の裁判では、実際に不貞行為が行われたかどうかが非常に重要な意味を持つからなのです。民法770条に定められている、離婚するのが妥当だと認められる理由のひとつに不貞行為が含まれているため、不貞行為があったことを証明できれば離婚請求をすることができるのです。言い換えると、裁判で離婚請求や慰謝料請求をするためには、配偶者と不倫相手の間に不貞行為があったことを証明する必要があるということになるでしょう。

民法770条1項で定める離婚の原因

   
夫婦の一方が以下に該当する場合については、離婚の訴えができます。

  • 1.配偶者の不貞行為
  • 2.配偶者が悪意で遺棄された
  • 3.配偶者の生死が3年以上わからない
  • 4.配偶者が強度の精神病であり、回復が見込めない
  • 5.上記のほかに婚姻を継続し難い重大な事由がある

ちなみに、不貞行為の定義にある「配偶者のある者」というのは、婚姻届を出した夫婦だけに該当するわけではありません。婚姻届を提出していなくとも夫婦同様に生活を送る内縁関係や事実婚の状態、また婚約中の男女もそれに含まれるのです。ただし婚約中の場合は口約束だけではなく、式場の予約や結納を済ませているなど、誰が見ても婚約していることがわかる場合に限ります。

裁判で不貞行為にならない証拠

スマホで浮気を発見する女性

意外と知られていないのが、どんな証拠があれば不貞行為を証明できるかという点です。ご紹介する不倫の証拠では残念ながら不貞行為を証明することはできません。勘違いしている人もいると思うのでしっかりと確認してみてください。

メールやLINE

携帯やスマホのメールやLINEのやりとりから浮気や不倫が発覚するケースは非常に多いと言われています。「愛しているよ」「また会おう」といった愛の呟き系メッセージだけでなく、「夫との仲は冷めきっている」「妻とは離婚を考えている」といった再婚を期待させるようなメッセージを送っているケースもあるでしょう。

しかし、残念ながらメールやLINEのメッセ―ジで不貞行為を証明することはできません。例え内容から肉体関係を連想させるようなメッセージであっても証明は難しいのです。これはメールだけのやりとりで冗談を言っていた可能性もあり、はっきりと事実確認ができないためです。当然、SNS上のやりとりも不貞行為の証明にはなりません。

スマホや携帯に保存されている写真

スマホや携帯電話に浮気相手とキスをしている写真が保存されていたとしたらどうでしょう。恐らく浮気をしているとは思いますが、不貞行為を証明できるかというと、またこれは別の話になります。明らかに性交渉をしている瞬間の写真や裸で抱き合っているような写真であれば別ですが、キスやハグくらいでは不貞行為まで証明することはできません。

ホテルのレシートや会員カード

ホテルのレシートや会員カードであっても、不貞行為を証明することはできません。レシートや会員カード、領収書からどういった目的で使われているホテルか容易に調べることができます。調べた結果ラブホテルだったというケースもあるでしょう。

もちろん、シティホテルであっても料金帯を詳しく調べてみればシングルルームなのかダブルルームなのかを判断するのはそう難しくないはずです。

しかし、これだけの情報では「部屋が空いていなかったからダブルだった」などと言い訳をされてしまうでしょう。ホテルのレシートや会員カードだけで、明確に肉体関係があったことを証明することはできないのです。

風俗店のレシートや会員カード

場合によっては風俗店通いが不貞行為だとジャッジされるケースもありますが、1度や2度、風俗店に通っているだけではなかなか不貞行為とは認められません。ただし、不貞行為とは自由な意思で配偶者以外の異性と肉体関係を持つことですから、ソープランドなどに自分の意思で行き、そこで本番行為があったのであれば不貞行為と認められる可能性もあるでしょう。

ただし、風俗店のレシートや会員カードだけでは、本番行為があったことを確認することはできませんし、「拾っただけ」などと言い逃れされる可能性もあるので不貞行為の証拠としては弱いのではないでしょうか。

カーナビの履歴やGPS追跡

カーナビの履歴や、車や鞄にGPSを忍ばせて追跡した結果から、ラブホテルに行ったことがわかったとしたらどうでしょう。これは明らかに不貞行為を連想させるものですが、残念ながら不貞行為の証拠にはなりません。

カーナビの履歴は、あくまでも車があった場所を示していますし、GPSの情報は、あくまでもGPS本体があった場所を示しています。多くの場合は「友達に車を貸した」「近くの飲食店に入った」と言い訳されてしまうでしょう。

コンドームやラブグッズ

コンドームやラブグッズなど、性交渉の際に使うアイテムが夫や妻の鞄などから見つかった場合はどうでしょうか。発見した側にとってはかなり衝撃的でしょうし、当然、不貞行為を疑うでしょうが、これらのアイテムがあったからといって不貞行為をしたかどうかを知ることはできませんから、証拠にはなりません。

ボイスレコーダーで録音した自白

夫婦の話し合いの際、配偶者が不貞行為を認めた言葉をボイスレコーダーに録音したものは証拠になるのでしょうか?実はボイスレコーダーなどのデジタル機器は、編集やねつ造が比較的簡単にできるので、裁判では証拠能力が弱いとされます。

最近、市販されているものはほとんどがデジタル式のものですが、自白を録音して証拠にしたいのであれば、アナログ式の録音テープを用いることをおすすめします。アナログ式のテープなら簡単に編集ができないので、証拠品として見なされる可能性が高くなるでしょう。

尚、いくら夫婦であっても電話などプライベートな会話を盗聴するような行為は人権侵害となるため、証拠として成り立たないだけでなく、その行為自体が反社会的行為として問題視される可能性があるので、注意しておく必要があります。

裁判で不貞行為になる証拠

六法全書

不貞行為を証明できる証拠はそれほど多くはありません。裁判で不貞行為の証拠として認めてもらえる可能性が大きいのは、基本的に以下にご紹介している3つの証拠だけなのです。

性行為をしている最中の写真

不貞行為の証拠として裁判でもほぼ100%通用すると言われているのが配偶者と不倫相手が性行為をしている最中の写真です。もちろん動画であっても構いません。しかし、この証拠を手に入れるためには不貞行為が行われる場所を突き止めて現場を押さえる必要があります。そうなると、かなりの難しさがあるでしょう。

ただ、過去の事例では「配偶者のスマホやパソコンに不倫相手とセックスをした際の写真や動画が保存されているのを見つけた」「自宅に不倫相手を連れ込んでいる気配を感じ、隠しカメラを設置して不貞行為の現場を撮影した」「車内でセックスをしている現場を見つけ写真を撮影することができた」といった方法で証拠を得たケースもあります。

上記のうち、カーセックスと呼ばれる車内での性行為は、ラブホテルのように第三者が絶対に覗けないような状況ではありませんから、運良くその場を発見できれば、性行為の最中の写真や動画を撮影できるかもしれません。しかし、常識ある人が白昼堂々カーセックスをするとは考えられません。かなり暗い場所を選んで駐車するでしょうから、そんな暗がりの中で鮮明な証拠写真を押さえるというのは、素人には難しいのではないでしょうか。

他の方法についても難易度は高く、運が味方をしてくれない限り成功させることはなかなか難しいと考えられます

ラブホテルに出入りする写真

ラブホテルは本来、性行為を行うことを目的にしている施設ですから、ラブホテルに出入りする写真や動画も不貞行為を証明できる証拠となります。

「2人一緒」が必須

ラブホテルに出入りする写真や動画については、2人一緒にラブホテルに入るところを押さえる必要があり、1人ずつラブホテルに入っていくような写真は不貞行為の証拠にはなりにくいと言えるでしょう。

3回以上ならかなり有効

ラブホテルに出入りしている写真や動画であっても、1回だけであれば「ちょっと魔が差した」「かなり酔っぱらって記憶がない」などといったケースも考えられます。一夜限りの肉体関係については不貞行為と認められない場合も多いので、複数回出入りしていることがわかる写真が必要と言えるでしょう。3回以上の不貞行為を証明できれば裁判でもかなり有効になるはずです。

40分以上の滞在

さらにラブホテルに出入りする写真についても、40分程度、またはそれ以上の滞在時間を証明する必要があります。一般的に40分以上であれば性交渉の可能性が高いと考えられているため、写真や動画の記録に日時の表示を残すなどの方法で一定時間以上ラブホテルで過ごしたということを証明することが重要なのです。

ラブホテル以外は難しい場合も…

では、ラブホテル以外の宿泊施設を同じように利用した場合はどうでしょうか。旅館やシティホテル、ビジネスホテルに出入りする2人の写真や動画は、それほど証拠としては有力視されていません。もともと性行為を目的としていない施設ですし、実際、仕事などで利用するケースもあるため、不貞行為の証拠にはなりにくいのです。不倫をしていたとしても「仕事だった」などと言い訳をすることでしょう。

浮気相手の自宅に出入りする写真

不倫相手の自宅に出入りしている配偶者の写真も、不貞行為の証拠になるでしょう。しかし、ラブホテルとは異なり不倫相手の自宅となると、肉体関係を目的にしていないということも考えられます。「家具の移動を手伝ってもらった」「パソコンの設定をお願いした」と言い訳される可能性もあるでしょう。

従って、親密度を証明するため、定期的に出入りしていることを証明する必要が出てきます。当然1回、2回ではなく、何度も出入りしていることを証明できれば、証拠能力も高くなるでしょう。5回以上の出入りが証明できればかなり心強い証拠になってくれるはずです。

ちなみに、浮気相手の自宅に出入りする写真を不貞行為の証拠にする場合は、照明が消えた時間帯をチェックしておくことも大切です。また、干された洗濯物の中に自分の配偶者のものが入っているのであれば、必ず写真に撮っておきましょう。こういったことが不倫相手との親密度の証明になる場合があるのです。

不貞行為かきわどいケース

悩む女性

はっきりと不貞行為があったとジャッジできる証拠は、かなり限定されるということがわかっていただけたと思います。特に裁判においては不貞行為の証拠が十分でない場合、離婚請求が却下されてしまう可能性もあるのです。ここからは不貞行為かどうかの判断がきわどいケースについて見ていきたいと思います。

肉体関係の無い浮気

自分の配偶者が別の異性と何度も食事をしたりドライブをしたり頻繁にメールや電話をしていたとしたら、いい気分はしませんよね。しかし、いくら手を繋いだりデートをしたりキスをしたりしていたとしても、肉体関係がなければ法律的には不貞行為とは見なされないのです。

肉体関係がない、いわゆるプラトニックな関係は不貞行為として離婚請求はできませんが、例えばそのことが婚姻関係が破たんする原因になるのであれば、「婚姻を継続しがたい事由」として離婚請求を行うことはできるでしょう。しかし、不貞行為と見なされないのですから、基本的に慰謝料請求はできません。

1回限りの性交渉

1回だけなら配偶者以外の異性と性交渉してもいいのかというと、決してそういうわけではありませんが、これについても裁判において不貞行為と見なされないケースが多いのです。法律上の不貞行為とは、継続的に肉体関係を持っていると考えられていますから、たった1回で離婚が認められるケースは少ないようです。

もちろん、1度だけの性交渉なら法律で許されるということではありません。1回の性交渉が原因で夫婦関係が破たんしたと判断された場合は「婚姻を継続しがたい事由」として離婚が認められることもあるでしょう。しかし、不倫をしていた配偶者が素直に過ちを認めて深く反省しているような場合は、基本的に裁判所が離婚判決を出すことはないのです。

酔った勢いでの性交渉

「お酒に酔った勢いでについ…最初はそんな気なかったのに」浮気にありがちな言い訳ではありますが、こういったケースはどうなのでしょうか。実はこういった場合も不貞行為に該当します。

不貞行為は「肉体関係があったかどうか」だけが基準ですから、その背景や動機はそれほど関係してきません。したがって、酔った勢いで肉体関係を持ったとしても不貞行為になるのです。

しかし、たった1回の性交渉では離婚が認められない可能性が大きいとお話ししたように、酔った勢いで1回だけということであれば、同じように判断されることでしょう。しかし、何度も酔った勢いで…ということを繰り返せば、当然不貞行為と見なされる可能性は大きいのです。

ただし、泥酔し酩酊状態だった場合や意識がない状態というケースでは、判断が変わってくる可能性もあると思います。

ラブホに行って性交渉なし

なかなか考えにくいことではありますが、ラブホテルに配偶者以外の異性と行ったとはいえ、性交渉はしていないというケースもゼロではないでしょう。お酒を飲み過ぎて終電を逃してしまった、どちらか一方が酔いつぶれてしまった、ということもあるかもしれません。しかし、この場合は裁判で不貞行為と認められる可能性が高いのです。

基本的に性交渉をするつもりがないのであれば、ラブホテルに入る必要はありません。性交渉をしている人であっても「ラブホテルに行ったがセックスはしていない」と言い訳をするものですから、裁判官も苦し紛れの言い訳だと考えるのは仕方のないことでしょう。

そもそも、不貞行為の証拠はラブホテルに複数回、出入りする写真や動画ですから、2回、3回とラブホテルに行きながら「性交渉はしていない」というのは、それが真実であっても信用されるとは考えにくいと思います。

別居中の性交渉

世の中にはさまざまな事情で別居中の夫婦がいます。別居中に配偶者以外の異性と性交渉をした場合は、どんな状況かによって判断が変わってきます。例えば、夫婦仲を改善し関係修復をするための冷却期間として、お互いに同意の上で別居している場合に一方が別の異性と性交渉をした場合は不貞行為と見なされます。

しかし、夫婦関係が破たんし修復を目指していない場合の性交渉であれば、基本的に不貞行為とは見なされません。この場合、不貞行為とは見なされませんから、慰謝料請求をすることもできないでしょう。

これは家庭内別居の場合も同様のことが言え、同じ家で生活をしているというだけで、すでに生活にかかる費用の管理も別々で婚姻関係が破たんしているような場合であれば不貞行為にならないこともありますが、一方の勝手な行動によって家庭内別居状態の場合であれば不貞行為と見なされます。

同棲中に別の異性と性交渉

同棲とは、正しくは“一緒に住む”という意味ですが、一般的に同棲と言うと、まだ結婚していない段階で一緒に住んでいることを指していますよね。

同棲中にカップルの片方が、恋人以外の異性と性交渉した場合は不貞行為と見なされません。基本的に不貞行為は、夫や妻を持つ人が配偶者以外の異性と性交渉を持つことを指すため、婚姻関係を結んでいないカップルの浮気は不貞行為に該当しないのです。

ただし、それが事実婚の関係であったり、すでに婚約している関係であれば話は別です。場合によっては不貞行為と見なされることもありますが、それには2人の関係を証明するものがなければ難しくなってきます。例えば婚約者の場合は、結納を交わしていたり、婚約指輪をもらっていたり、結婚式場を予約していたりと、第三者から見ても結婚することがわかる状態でなくてはならないのです。

風俗での性交渉

風俗であっても性交渉をしたということであれば不貞行為になり、離婚請求や慰謝料請求をすることができるでしょう。しかし、風俗店はもともと性的なサービスを目的としていますし、特定の女性が相手ということも限りませんから、慰謝料などが減額される可能性は高いようです。また、風俗嬢は仕事であり、与えられた仕事を行っただけにすぎませんから、風俗嬢に対して慰謝料を請求することは当然ながらできません。

強姦(強淫)

不貞行為の定義に「自由な意思に基づいた肉体関係」とありますから、当然、強姦をされた場合は不貞行為には該当しませんが、強姦をした側については不貞行為になります。

強姦のように暴力行為がなくても、肉体関係を強要された場合であれば不貞行為にはなりません。ただ、相手から何度も誘われるうちに断り切れず、最終的に肉体関係を持ってしまったようなケースについては「強要された」という判断にはなりません。この場合は性交渉を持つまでの主導権をどちらが握ったのかというだけの問題であり、同意のうえでの肉体関係と考えられているのです。

妻が風俗店で働く

働いていた風俗店がどのようなサービスをしているかによって判断が異なります。もし本番行為やそれに近い行為が行われていたのであれば、不貞行為と見なされる可能性が高いでしょう。ただし、例えば生活苦によって風俗店に勤務していて、夫側もそれを黙認しているようであれば、不貞行為にはなりません。

妻が夫に内緒で風俗店で働いていて、それが婚姻関係の破たんを招くようなケースであれば、「婚姻を継続しがたい事由」として、離婚が認められることもあります。夫が知らないところで妻が自分の利益のためだけに働くというようなケースで夫が精神的苦痛を受けたというような場合であれば、妻に対して慰謝料請求も行えます。

同姓との性交渉

現時点で不貞行為とは「男女の間の性交渉やそれに類似するような行為」と定義されていますから、夫が妻以外の女性と、妻が夫以外の男性と肉体関係を持った場合のみが不貞行為と判断されます。したがって男性同士、女性同士の肉体関係については不貞行為に該当しません。

ただし、例え同性との性交渉であっても継続的に深い関係を持ち夫婦関係を破たんさせる原因となった場合は「婚姻を継続しがたい事由」として離婚が認められることもあるでしょう。

自分でできる不貞行為の証拠集め

自分で浮気調査をする女性

自分で不貞行為の証拠を集めることが絶対に不可能だとは言いませんが、なかなか難しいということは最初にお伝えしておきます。既にご紹介したように不貞行為を証明するためには「配偶者と不倫相手が性交渉をしている最中の写真や動画」「ラブホテルに複数回出入りする2人の写真や動画」「不倫相手の自宅に配偶者が複数回出入りする写真や動画」の3つだけです。

例えば、自分の自宅が不貞行為の現場になっていることがわかっていて、どの部屋で行われているかもわかっているのであれば、隠しカメラを設置することもできるでしょう。しかし、それ以外の場合は基本的に2人を待ち伏せし、尾行ののち不貞行為の現場を突き止め、さらに張り込みなどをしながら証拠となる写真や動画を撮影する必要があるのです。

撮影技術を持っている人であってもそう簡単なものではありませんから、技術に自信がない人であればかなりの確率で瞬間を撮り損ねてしまうでしょう。それに、例えラブホテルに入った瞬間の写真を撮影することができても、一定時間滞在したことを証明するための写真を撮るためにその場で数時間張り込みをすることはできるでしょうか。

過去、パートナーの浮気や不倫の現場を見たことがある人に言わせると、信頼しているパートナーの不貞行為の瞬間を目の当たりにすることは、想像を絶するショックや悲しみがあるそうです。その後、長くトラウマになってしまうこともありますから、できれば直接見るのは避けておいた方が良いのかもしれません。

ひとつ注意しておきたいのが、配偶者が不貞行為をしたからと言って復讐をするケースです。冷静なときは「復讐なんて大人げない」と思っていても、いざ自分がその状況に立たされるとカッとなって復讐行為を行うことがあるのです。復讐として自分も異性と不貞行為をする、不倫相手に迷惑行為をする、などは、自分が損をするだけで正しい復讐とは言えません。正しい復讐ということであれば、しっかりと不貞行為の証拠を手に入れてから、深く反省させるなり、離婚請求や慰謝料請求をするなり、自分が有利になるように行動することではないでしょうか。

探偵による不貞行為の証拠集め

不貞行為の証拠を集める探偵2人

さまざまな事例を見てきましたが、やはり自分で不貞行為の証拠を集めるより浮気調査のプロである探偵に不貞行為の証拠集めを依頼するのば最善だと思います。探偵に依頼するメリットを一度整理してみましょう。

  • 経験が豊富なので失敗のリスクがかなり低い
  • 最新の調査機材や撮影機材が揃っている
  • どんな証拠が裁判に強いかを知っている
  • 自分自身が労力を使わず証拠集めができる
  • アドバイスをもらうことも可能で頼れる
  • 裁判ですぐに使える調査報告書がもらえる
  • 証拠を得たあとのサポートをしてもらえる

探偵だからといって何か特別なことをするというわけではなく、基本的に尾行や張り込みなど地道な方法で不貞行為の証拠を押さえることになります。素人と違うのは経験や実績によって不貞行為の証拠を得るためのノウハウを知っているという点でしょう。ですから、同じルートを尾行し、同じ場所で張り込みをするにしても、成功率はかなり高くなるはずです。

誰だって自分が苦労せず、また最小のストレスで不貞行為の証拠が得られるものなら、そうしたいと思いますよね。それができるのが探偵への依頼なのです。

もちろん、調査後は裁判ですぐに使えるレベルの調査報告書を作成してくれますし、裁判についてのアドバイスや弁護士の紹介なども必要に応じて対応してくれます。そして、何より配偶者に不倫をされている依頼者の味方となり、心の支えになってくれることでしょう。

しかし、上記のメリットについては優良な探偵事務所に依頼するということが大前提になってきます。悪徳な探偵事務所に依頼してしまえば、証拠を得るどころか自分が大きな損害を被ることになるはずです。したがって、探偵に依頼する際はとにかく優良探偵事務所を選ぶことが大切です。

探偵に不貞行為の証拠を集めてもらう際のデメリットはそれなりの金額が必要になるということでしょう。これは大きなデメリットとも言えますが、言ってしまえばこれ以外に大きなデメリットはないので、コスト面がクリアできるかどうかが問題になってくるかもしれませんね。

探偵による不貞行為の無料相談

もし、あなたがパートナーの不貞行為を怪しんでいるのであれば、探偵事務所の無料相談を利用してみませんか?探偵社の中には無料相談サービスを設けていて、探偵に浮気調査をしてもらうと決心していない段階でも相談することができるのです。

探偵に浮気調査を依頼するというのは、ほとんどの人が経験のないことでしょう。調査にいくらくらいかかるのか?不貞行為の証拠をどうやって集めるのか?調査には何日くらいかかるのか?などわからないこともたくさんあると思います。

不貞行為の証拠集めをお願いするかどうかは、無料相談をしてみてから決めればいいのです。他人の話を聞くだけで、解決の糸口が見つかることもあるでしょう。優良探偵事務所なら調査開始前に費用が発生することもありませんから、ひとつの選択肢として相談してみてはいかがでしょうか。

不貞行為の証拠の使い道

浮気の悩みを抱える男女

何かしらの方法によって配偶者の不貞行為の証拠が得られた場合、その証拠をどう使うかということも考えておく必要があります。証拠の使い道については、証拠集めをする前の段階でしっかりと考えておくことをおすすめします。もちろん、人間ですから途中で考えが変わることもあるでしょうが、ある程度考えておくことで、どの程度の証拠を集めるのかも変わってくるはずです。

  • 夫婦関係を再構築する
  • 離婚請求する
  • 慰謝料請求する
  • 離婚請求を拒否する
  • 今後のために保管する

大きく分けて上の5つの使い道があるでしょう。不貞行為の証拠を配偶者に見せることによってきちんと反省させ、そこから夫婦の関係を再構築するというケースは実際に少なくありません。この場合、配偶者の性格や不倫の状況にもよるでしょうが、場合によってはラブホテルに出入りした1回の写真でも再構築はできるのかもしれません。しかし、より深く反省させて二度と不貞行為をしないようにするためには、やはり複数回の証拠写真があったほうがいいのかもしれませんね。

離婚請求や慰謝料請求の際は裁判になりますから、裁判官が完全に不貞行為を行っているとジャッジできるような有力な証拠が必要になってきます。探偵に証拠集めを依頼した場合であれば、どんな証拠なら裁判に勝てるのかも良く知っていますから、アドバイスをしてもらえるでしょう。

慰謝料請求の金額については、どれだけしっかりと不貞行為を証明するかによって変わってくる可能性があります。場合によっては配偶者だけでなく、その不倫相手に慰謝料請求することもあるでしょうから、相手の顔がわかるような証拠が必要になるでしょう。

法律上、不貞行為によって離婚の原因を作った側から離婚請求をすることはできません。もし、すでに配偶者から離婚請求をされていて、自分は離婚したくないという場合、不貞行為の証拠があれば離婚請求を拒否することもできるのです。慰謝料請求によって相手の離婚請求を退けられることもあるでしょう。

今すぐにということではなく、今後何かあったときのために不貞行為の証拠を保管しておくという人もいるようです。配偶者の不貞行為を知ったあと3年間はその証拠が有効だとされていますから、「今は離婚や慰謝料の請求は考えていないが、場合によっては離婚や慰謝料を請求する」ということもできるでしょう。

不貞行為の証拠集めに強い探偵事務所

探偵

ここまで読んでみて、不貞行為が何を指すのかはもちろん、不貞行為の証拠がいかに重要となるかがわかっていただけたのではないでしょうか。普段、使っている「浮気」や「不倫」という言葉が、法律的にあまり意味を持っていないということもわかっていただけたと思います。

一度は生涯を共にすると誓って婚姻関係を結んだ配偶者であるのに、相手を裏切り不貞行為を行うということは許せないことでしょう。裏切られた方の精神的ダメージは相当なものだと思います。

ただし、法律上の不貞行為についてもあいまいな部分は多く、事例ごとの詳細内容であったり、弁護士や裁判官によって不貞行為と見なされるかどうかが変わってくることもあるのです。

そう考えると、やはり確実に不貞行為を証明できる3つの証拠を集めることが非常に重要になるでしょう。そして確実な証拠を得るために探偵を頼るというのも賢い手だと思います。

ただ、国内にたくさんある探偵社のうち、自信をもっておすすめできる探偵社はそう多くはありません。以下でご紹介する3社の探偵事務所は、500社近い探偵社をご紹介してきた弊社が胸を張っておすすめできる優良探偵社です。

どの探偵社も無料で相談や見積りに対応してくれますから、不貞行為の証拠集めを考えている人は一度相談してみることをおすすめします。もちろん、無理に勧誘したり契約を勧めるようなことはしませんから、依頼するかはさておき、いくらくらいかかるのか?どんな方法で証拠を集めるのか?など気になることを聞いてみてはいかがでしょうか。

成功報酬のHAL探偵社

HAL探偵社メディア露出も多い探偵社といえばHAL探偵社です。知名度が高いので、名前を知っている人もいるかもしれませんね。HAL探偵社は成功報酬の完全後払い制で人気を集めています。初期費用ゼロで依頼することができる点は依頼者にとって大きなメリットではないでしょうか。浮気や不倫の証拠集めの実績も多く、公式サイトには無料&匿名で利用できる浮気診断シミュレーターも用意されています。

調査力の原一探偵事務所

原一探偵事務所口コミでもダントツの高評価を得ている原一探偵事務所は、調査力の高さが魅力です。なんと調査実績42年、解決実績8万件以上ですから、信頼感が持てますよね。不貞行為の証拠集めも得意としていて、調査報告書の品質も定評があります。証拠を集めたあとは提携弁護士の紹介もしてくれますから、最初から最後まで頼れる味方になってくれること間違いなしです。

比較の街角探偵相談所

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