2016/09/24更新
旦那が風俗へ!慰謝料請求するには風俗ならではのハードルも?
何度叱ってもやめない旦那の風俗通い。さすがに耐えかねて慰謝料を請求しようかと思うものの、風俗通いで慰謝料の請求なんて可能なのでしょうか。浮気も風俗もされる側にしてみれば同じことですが、世の中としてはどうもそういうことではなさそうです。
ここでは夫の風俗通いに対して、慰謝料を請求することは可能なのかについて紹介します。
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旦那が風俗通いをすることに対する慰謝料の請求は可能
旦那が何度注意しても風俗通いをやめないような場合は、それを理由に離婚することは可能です。そして慰謝料の請求も問題なくできます。
風俗は浮気ではないという考え方もありますが、風俗に通うことをあなたが嫌がり、良好な結婚説活を送れないのであれば、それは離婚するのに十分な条件になります。
ただし、風俗通いを不貞行為と考えるかどうかは、専門家でも意見が別れます。建前上、風俗ではセックスは行われませんし、法律で認められた営業ですので、「許可されたサービスを受けているだけだから不貞行為ではない」という理屈になります。
とはいえ、風俗に限らず、相手が嫌がることを続けて精神的な苦痛を与えるということは、それは精神的な暴力ですから、「あなたのせいで苦痛を感じ、結婚生活を続けることができなかった」として慰謝料を請求可能です。
もし旦那が風俗通いをしていることを本人の口から聞けるようなら、それを録音するなどして証拠として残しておきましょう。風俗店の領収書や、メールや電話の履歴などの証拠として有効になります。
証拠がない場合、慰謝料の請求が難しくなるどころか、離婚理由として認められないこともありますので、どんな小さなことでも風俗通いの証拠を残しておきましょう。
風俗店や風俗嬢に対しての慰謝料請求はできない
旦那に対しての慰謝料の請求は可能ですが、風俗嬢や風俗店に対する慰謝料の請求はほとんどのケースで不可になります。
なぜなら、風俗はきちんと国の許可をとって営業をしていますし、旦那が既婚者であるかどうかの確認もしません。風俗店への慰謝料の請求が認められるなら、風俗店の存在そのものが認められなくなってしまいます。
女性側にしてみれば、風俗店の存在そのものを認めたくないのかもしれませんが、正規の営業を行っている限り、風俗店には非はないとされます。
もし、風俗嬢と風俗店以外で会っているのであれば、それは浮気として認められる可能性もありますが、風俗嬢も自分の身を危険に晒すようなことはしません。
このため、旦那の風俗通いでの慰謝料の請求は、旦那本人に対してのみ行われることになります。
もし旦那との結婚生活をこれからも続けていくのであれば、旦那の財布は家計の財布とイコールですので、慰謝料の請求は実質不可能ということになります。
浮気であれば結婚生活を続けて、浮気相手に対して慰謝料の請求を行えますが、風俗通いの場合、それをすることができませんので、ここが風俗通いでの慰謝料請求の難しさになります。
旦那が風俗通いをしていても慰謝料を請求できないケース
まず、慰謝料を請求するには、「風俗通いがなければ良好な夫婦関係を築けている」ということが大きな前提になります。
旦那とのセックスレスで、なおかつあなたが拒んで、何年もセックスをさせていないような場合は、旦那が風俗通いをするのも仕方がないことと考えられるケースもあります。
長い期間、別居をしているような場合は、実質離婚に近い環境になりますので、この場合も慰謝料の請求は難しくなります。
1度だけしか風俗に通っていないならば、それだけを理由に離婚するというのも非常に難しくなります。本人に反省の色がなく、今後も繰り返しそうな場合には離婚につなげることも可能ですが、本人が「もうしない」と言うようであれば、それを受け入れることを求められます。
もし、風俗通いを理由に離婚を成立させて、慰謝料も請求したいのであれば、風俗通い以外の部分では、可能な限り良好な夫婦関係を維持するようにしてください。