不倫の慰謝料請求には時効が存在、そして確実な証拠が必要

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2016/09/29更新

不倫の慰謝料請求には時効が存在、そして確実な証拠が必要

慰謝料

パートナーの不倫を知り、離婚。慰謝料請求を行いますか?

幸せな結婚生活を送っていた実はその裏で、パートナーが自分に隠れて不倫をしていたらあなたはどうしますか?パートナーの不倫の事実を知った時、裏切られたという悲しみと今まで積み上げてきた信頼関係が脆く崩れさり、絶望的な気持ちになるのではないでしょうか。

そしてそれと同時に怒りがこみ上げるのではないでしょうか。不倫による大きな精神的苦痛は、パートナーや不倫相手に対して慰謝料請求を行うことができる場合があります。パートナーへの慰謝料請求は継続的な不倫や浮気の事実があり別居をしている場合や、性関係がほとんどなく婚姻関係が破たんしていない場合に慰謝料請求を行えます。

不倫相手に関しては上記の条件プラス不倫相手の故意や過失での不倫であることが条件なります。これは不倫相手が自分のパートナーが既婚であるということを知らなった場合は慰謝料請求が認められないという事になります。不倫をされて辛い思いをしたのであれば、パートナーや不倫相手に対して、慰謝料請求という形で制裁を加えてもいいでしょう。

実は慰謝料請求には時効が存在する

不倫をしたパートナーや不倫相手に対しての慰謝料請求ですが、実は時効が存在します。法律上一定期間が経過すると慰謝料を請求できる権利が無くなってしまう場合があります。慰謝料請求の時効は「不倫による損害や不倫相手(加害者)を知った時から3年と法律で定められています。

この3年という期間ですが、慰謝料請求を行う種類によって異なってきます。例えば不倫の事実を知ってそれにより精神的な苦痛を負った場合であれば不倫の事実を知った時点から3年になり、不貞行為により婚姻関係が破たんしてしまったに場合、婚姻関係が破たんした時点でカウントが行われます。また離婚の場合も同様で離婚による精神的な苦痛に対する慰謝料は、不貞行為によって離婚した時からカウントされます。

時効が成立してしまうと必ずしも慰謝料が支払われなくなるわけではありません。難しくはなりますが、夫や浮気相手が慰謝料を支払う意思を見せた場合であれば支払いは行われます。ですが慰謝料請求が有効なうちにしっかりと請求することの方がしっかりと支払われるので時効前の慰謝料請求をおすすめします。

慰謝料請求をするには確実な証拠が必要

この様に慰謝料請求を行うのであれば、まずはパートナーと不倫相手の不貞行為を立証しなければいけません。あいまいな事実で慰謝料を請求しても慰謝料を認められなかったり、期間が短すぎて慰謝料請求の金額が少ないというケースも少なくありません。パートナーと不倫相手からしっかりと慰謝料をもらいたいのであれば確実な証拠を掴むようにしましょう。確実な証拠を掴む方法は自分で調査をする方法もありますが、あくまでも不貞行為を立証しなければいけない為、素人では中々難しい場合が多いです。

不貞行為というのは相手との性交渉の現場を押さえなければいけません。さすがに素人が尾行でそういった現場を押さえるのは中々難しいと思います。なのでそういった場合には浮気調査のプロである探偵に依頼するというのも一つの方法です。

また不貞行為自体そのものの証拠写真は難しかったとしても、不倫相手の家に何度も通っていたり、ホテルからでてくる様子が何度もおさめられている場合であれば、不貞行為とみなされる場合が多いです。

こういった有力になる証拠をしっかりと集めてくれるので慰謝料を請求するときにも大変有利に働きます。なので夫の不倫の事実を知っているけど確実な証拠もないし慰謝料請求ができないでいる場合や、迷っている場合は時効のこともありますので行動を起こすことをおすすめします。泣き寝入りしては損をしてしまうだけです。しっかりとパートナーと不倫相手に制裁を加えるためにも、確実な証拠を集め慰謝料請求を行いましょう。

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