2016/09/28更新
別居中に配偶者が浮気!配偶者に慰謝料請求は可能なの?
配偶者が浮気していたとき、その浮気の証拠がある場合は慰謝料の請求が可能になります。ところがインターネットなどで調べてみると、「別居をしていると慰謝料を請求できないこともある」と書かれていることもあります。
それでは実際のところ、別居中の浮気を理由に配偶者から慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。ここでは別居中の浮気と慰謝料の関係について解説します。
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配偶者に慰謝料を請求できるかどうかは別居理由による
例えば別居の理由が単身赴任などで、仕方がなく別居しているときの浮気は一緒に暮らしているときの浮気と同じです。当然ですが、配偶者から慰謝料を請求できます。
そうではなく、お互いの不仲が原因の場合は、必ずしも慰謝料を請求できるとは限りません。もし、子供の為などの理由で籍だけ残して、実質的な離婚状態にあり、それも何年もその状態が続いているようであれば、婚姻生活はすでに破綻している状態ですので、慰謝料の請求は難しくなります。
基本的な考え方は「婚姻生活が破綻している状態での浮気を追求することはできない」と考えておきましょう。
じつはこの考え方は、同居していても同じです。ただ同居しているのに、本当に婚姻生活が破綻しているかどうかを見極めるのは難しいというくらいの違いしかありません。
別居中の浮気を理由に配偶者に対して慰謝料請求できるケース
上記で説明した、単身赴任などの致し方がない理由での別居中の浮気は慰謝料の請求ができますが、その他にどのようなケースなら配偶者の浮気にたいして慰謝料の請求ができるでしょう。
まず夫婦が別居している理由として、そもそも配偶者の浮気などがあり、お互いの気持の冷却期間として別居しているようなケースです。「反省している」と言いながらも別居をいいことに浮気相手との関係を継続していたとします。
この場合は当然、慰謝料の請求ができます。お互いがよりを戻すはずの別居なのに、そこで浮気をしていたのですから、何も解決していませんし、解決しようという意思すら感じられません。
新しい相手との浮気ももちろん慰謝料の請求は可能です。継続した浮気でなくても浮気には違いありません。
難しいのが別居の条件に「浮気をしないこと」という約束をしていたケースです。そんなことあるのかと思うのですが、離婚後子どもに会うための条件として「再婚しないこと」なんてことを口にする人もいます。
「浮気をしないこと」という約束がどこまで法的な効力があるかは、弁護士と法廷の判断になりますが、口約束よりは重いものになります。それでも誓約書を書いた時点で婚姻生活が完全に破綻していれば、ただの紙切れでしかないと判断されることもあります。
配偶者が別居しているときの慰謝料の請求方法
慰謝料は「払ってください」「わかりました」で済めば何の問題もありませんが、現実はそう簡単にはいきません。ほとんどのケースで「浮気はしていない」「そんなにも払えない」と反発されてしまいます。
別居中の配偶者が浮気をしていることを確信したら、まずは証拠集めを行なってください。浮気現場を目撃しただけでは、証拠は不十分です。浮気相手と一緒にホテルに入る写真や、一緒に旅行に行った写真。そのときの領収書などを可能な限り集めてください。
別居しているので、領収書が難しいときはカードの支払などをチェックしてみましょう。
証拠が揃ったら、それらを持って弁護士に相談しに行きましょう。離婚問題をメインに取り扱っている弁護士事務所が理想です。弁護士にも医者のように専門分野というものがあり、得意不得意がありますので、離婚問題、不倫問題専門の弁護士に依頼しましょう。
あとは弁護士に任せておけば問題ありません。慰謝料の請求金額などを弁護士と話し合い、浮気をしたことに対する落とし所をしっかり見極めて、慰謝料の請求を行いましょう。